2019年8月26日(月曜日)
8月24日(土曜日)の夕方、日本臨床皮膚科医会の近畿ブロック理事会に出席してきました。
その際に、タイトルのような「プールでの日焼け止め(サンスクリーン剤)の使用は認めるべきなのか?否か?」というテーマの話し合いが行われました。
私自身このような問題に関して良く知らなかったのですが、現在なお少なからぬ割合の学校や公営プールで、水質が汚染するとの理由で日焼け止め(サンスクリーン剤)の使用が禁止されているそうです。
これに対して、大阪皮膚科医会が2009年に発表した論文によると、2007年夏に大阪府内の公立中学校14校でワンシーズン終了後の水質検査を実施したところ、文部科学省の学校環境衛生基準に定められている6項目(PH、濁度、遊離残留塩素、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、トリハロメタン)のうち濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、トリハロメタンの4項目はサンスクリーン剤を使用した学校のプールでも基準値内であり、遊離残留塩素、PHの2項目についてはサンスクリーン剤を許可した学校でむしろ基準値よりも低値を示す傾向があったそうです。
また、日本臨床皮膚科医会も、"耐水性サンスクリーン剤を使用してもプールの水質が汚染しないことは複数の実証実験で明らかになっていますので、必要な時には使用を許可しましょう。"との見解を発表していますが、実際にはこのような考えが学校には余り浸透していない様です。
さらに、2018年にハワイでは、サンゴ礁への有害性との見地から、サンゴ礁の白化などの原因と考えられている紫外線吸収剤の「オキシベンゾン」と「オクチノキサート」を含む日焼け止めの販売が禁止となりました。
この様に、日焼け止めについてはまだまだ多くの問題点が残されていますが、プールでの使用については、安全性が実証されている「耐水性」または「ウオータープルーフ」と表示されたサンスクリーン剤の使用を徹底化していく事が重要であろうと思われます。